大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)93 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(一、Dに対し、

所論のような刑事判決の確定したことは明らかであるけれども、原判決は原審にあ

らわれた諸般の証拠を検討した上、その挙示の証拠によつて、被上告人主張のよう

な同人のDに対する貸金について、上告人が連帯保証をした事実を認定したもので

あつて、その間所論のような審理不尽等の違法ありとすることはできない。二、所

論甲第一号証が原審の口頭弁論に提出されたことは記録上明らかである。尚、同号

証の写はさきに訴状に代る準備書面に添付せられて上告人に送達せられたことも、

また記録上明白である。)

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官小谷勝重、同

谷村唯一郎の反対意見を除くその余の裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の反対意見は次のとおりである。

記録を精査するに、原審には論旨第二点指摘どおりの違法があること明らかであ

る(但し原審における訴訟進行上の点につき、上告人側の態度には甚だ遺憾な点が

ある。しかしこれあればとて原審の右違法を正当化することはできない)。多数意

見の判示は独断的であり到底賛同し難い。原判決を破棄し事件を原裁判所に差戻す

を正当とする。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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